Saturday, April 23, 2011

22/04 福島原発、精神的苦痛も賠償対象…1次指針案

 東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償範囲の指針を定める、政府の「原子力損害賠償紛争審査会」(会長・能見善久学習院大教授)の第2回会合が22日、文部科学省で開かれ、1次指針の原案が示された。

 避難区域や航行危険区域などに分けて、原子力損害を類型化した。政府の指示に基づき避難した住民の精神的苦痛や出荷制限による農家や漁業者の損害などが賠償の対象とされた。28日の次回会合で正式に了承される見通しだ。

 1次指針は、東電による仮払いを促すことが目的で、緊急性が高く、賠償の範囲として審査会委員の合意が得やすい対象が選ばれた。原案は、原発事故に伴う損害について、〈1〉福島第一原発から半径20キロ圏内と、緊急時に屋内退避や圏外避難ができる準備を常に求める「緊急時避難準備区域」、1か月後までをめどに避難を求める「計画的避難区域」〈2〉航行危険区域(30キロ圏内)〈3〉出荷制限等――に分類した。

(2011年4月22日23時21分 読売新聞)

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