政府は26日、東日本大震災で千葉、茨城両県や東京都など広範囲で液状化現象による被害が発生したことを受け、被災者に住宅再建を援助する支援金を支給する方針を固めた。
「被災者生活再建支援法」に基づく支援金支給の対象に、液状化現象による住宅被害を初めて加えるもので、月内にも正式決定する。
被害の大きかった千葉県によると、浦安、千葉など5市などで、液状化で住宅や敷地が沈下したり傾いたりした被害は約1万2000戸に上った。茨城県潮来市などでも被害が出ている。
同支援法では、被災による住宅の「全壊」「大規模半壊」などを支援対象とし、住宅自体が壊れずに水平に沈下したり、一部が傾いたりした状態の場合は対象外としてきた。このため、液状化の地元自治体の首長らが液状化の被害を含めるよう、政府に求めてきた。
(2011年4月26日14時31分 読売新聞)
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