Wednesday, May 18, 2011

16/05 原発避難、精神的損害4分類し賠償…2次指針案

 東京電力福島第一原子力発電所事故の賠償範囲の指針作成を進めている政府の「原子力損害賠償紛争審査会」(会長・能見善久学習院大教授)の第4回会合が16日、文部科学省で開かれ、2次指針の原案が示された。

 政府の指示に基づいて避難した住民の精神的損害について、避難した場所や環境に応じて四つのケースに類型化し、賠償額を算定する方針で合意した。

 原案は、避難生活に伴う精神的苦痛が大きい順に〈1〉体育館、公民館などの避難所への滞在〈2〉仮設住宅や賃貸マンション、アパート、または親戚、知人宅への滞在〈3〉旅館など宿泊施設への滞在〈4〉屋内退避――と分類。いずれのケースでも基準額を設け、加算額については、その精神的苦痛の大小に応じて決めることとした。原発から20キロ圏内の警戒区域への一時帰宅費用も賠償の対象とすることで一致した。風評被害については、被害が生じた地域、品目を特定して分類し、その範囲に含まれた損害は原則、認めることにした。

(2011年5月16日22時21分 読売新聞)

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