都道府県や保健所を設置する自治体は、食品衛生法に基づき、食品の残留農薬検査などを実施し、基準を超える有害物質が検出された場合は、回収や販売停止などの措置を取る。
しかし、同法では食品が放射能で汚染される事態を想定していなかったため、安全性を判断する基準がなかった。
そのため、厚生労働省は今回の原発事故後、急きょ、政府の原子力安全委員会の「飲食物摂取制限に関する指標」を基に、暫定的な規制値を設定した。1年間毎日摂取し続けても健康に害がでないとされる値を基に、牛乳・乳製品は1キロ・グラム当たり放射性ヨウ素300ベクレル以上、同セシウム200ベクレル以上、野菜類(根菜、芋類を除く)は1キロ・グラム当たり同ヨウ素2000ベクレル以上、同セシウム500ベクレル以上などとする。
ウランやプルトニウムなどの規制値もある。規制値を上回る放射性物質が検出された場合、都道府県知事などは同法に基づき、事業者に食品の回収や廃棄を命令することが出来る。原子力災害対策特別措置法に基づく出荷制限の指示なども、この暫定規制値を参考に判断された。内閣府の食品安全委員会では現在、正式な基準を作るため健康影響評価を実施している。
(2011年3月24日 読売新聞)
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