Wednesday, December 14, 2011

14/12 臓器売買仲介事件、ドナー紹介被告に有罪判決

 生体腎移植を巡る臓器売買仲介事件で、臓器提供者(ドナー)を紹介した見返りに報酬を受け取ったとして、臓器移植法違反などに問われた無職横倉孝之被告(42)の判決が14日、東京地裁であった。若園敦雄裁判官は「利欲目的の動機に酌量の余地はないが、被告なりに反省を述べている」と述べ、懲役2年6月、執行猶予3年(求刑・懲役2年6月)を言い渡した。
 被告側は「ほう助犯の成立にとどまる」と主張したが、若園裁判官は「被告が積極的に関与し、不可欠な役割を果たしたことは明らか」として退けた。 判決によると、横倉被告は暴力団関係者らと共謀し、昨年7月、腎不全患者だったクリニック院長堀内利信被告(56)に無職石川竜哉被告(21)(1審有罪)をドナーとして紹介し、現金800万円の報酬を受け取った。
(2011年12月14日11時29分  読売新聞)

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