2012.3.27 10:23 [westピックアップ]
三重県警四日市北署の男性署員2人が昨年9月、交通違反をめぐりパトカー内で事情聴取した女性をトイレに行かせず失禁させたが、県警は地方公務員法上の懲戒処分ではなく、所属長注意処分にとどめていたことが27日、分かった。処分は19日付。理由を「トイレに行きたいと求める女性への配慮に欠けた」などとした。
県警監察課は懲戒処分としなかったことについて「職務執行の上での出来事で、女性の認否を覆そうとするような強引な意図もなかった」としている。
女性は昨年10月、特別公務員暴行陵虐容疑で2人を津地検四日市支部へ告訴。同支部は、起訴を見送る見通し。
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