Wednesday, April 27, 2011

27/04 福島第1原発:学校の放射線量目安、見直しを 日弁連声明

 福島第1原発事故で、福島県の小中学校や幼稚園での屋外活動を制限する文部科学省の放射線量の目安について、日本弁護士連合会は27日までに、法令で定める放射線管理区域の基準より甘く、安全性に問題があるとして見直しを求める声明を発表した。

 宇都宮健児会長は声明で「(放射線管理区域を)はるかに超える被ばくを許容することを意味する」と批判した。

 文科省は19日、学校や幼稚園で観測される放射線量が屋外で毎時0.0038ミリシーベルト以上の場合は屋外活動を制限するよう福島県に通知。それ未満の場合は平常通り活動できるとした。年間の積算被ばく放射線量が20ミリシーベルトになるかどうかを目安とした。

 法令では、放射線作業をする施設では3カ月の積算で1.3ミリシーベルトを超える恐れがある範囲を放射線管理区域と設定する。年間換算では5・2ミリシーベルトで、文科省が目安とした値はこの4倍近い。

 声明では屋外活動制限についても、そのような制限を受ける学校は教育環境として適切ではないとして、より低い基準値を定め、土壌の除去なども進めるよう求めた。

 労働基準法は放射線管理区域での18歳未満の就労も禁じている。文科省は、安全性に十分配慮したと説明、「放射線管理区域の基準は、平常時に作業員らを保護する狙いがある。今回の基準は、緊急時に安全と生活を両立させる目的で設定しており、単純比較できない」としている。

毎日新聞 2011年4月27日 10時07分

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