障害者への射精介助を行う非営利組織・ホワイトハンズの代表を務める坂爪真吾氏。今や全国18都道府県でケアサービスを提供しているが、ホワイトハンズ立ち上げの際は、警察と「射精介助」の解釈をめぐって警察と大バトルを繰り広げた。新刊『セックス・ヘルパーの尋常ならざる情熱』(小学館101新書)を上梓したばかりの坂爪氏が、そのやり取りがどんなものだったかを解説する。
ホワイトハンズの事業を始めるにあたって、まず考えたのが、「射精介助を行うことは、何らかの法律に抵触しないだろうか?」ということです。前例のないサービスなので、当然、規制・禁止する法律や条例はありません。ただ、性に関する既存の法律=風営法や売春防止法が拡大解釈されて、適用されてしまうリスクはあるのでは、と考えました。
風営法では、無店舗型の性風俗サービス(=通称デリバリーヘルス。以下デリヘル)を開業する際には、所轄の警察署に、届け出を出す必要があります。
地元の新潟西警察署の生活安全課に行って、まず、「射精介助事業って、風営法の規制対象になりますか?」と質問しました。担当者の回答は、「射精させるんだから、全て性風俗に決まっているだろう」というものでした。「風営法の解釈に関して、弁護士とも相談したのですが」と言っても、「お前のような若造に、弁護士がいるわけないだろう」という態度。
ああ、地方の警察って、こういう人ばっかりなんだろうなぁ、と若干辟易したのですが、下手に議論しても無意味だと思い、「では、届け出を出します」と申告しました。
ここからが、ややこしい話になります。まず、「ホワイトハンズは、デリヘルとしては認められない」ということで、届け出が受理されませんでした。まぁ、別に認めてほしくもなかったので、これ幸いということで、「だったら、届け出を出さずに勝手にやりますけど、それでいいんですか?」と言ったところ、「それもダメだ」とのこと。じゃあ、どないせっちゅうねん!
警察の頭の中では、「性に関するサービス=全て性風俗営業」であり、性風俗を営業するためには、必ず風営法で定められた、無店舗型性風俗特殊営業=デリヘルの形式でやらねばならない、という思い込みがあるのでしょう。そのため、ホワイトハンズのように、これまでのルールの枠内におさまらない新しいサービスを開始しようとすると、無理矢理、既存のルールに当てはめようとするわけです。
※坂爪真吾/著『セックス・ヘルパーの尋常ならざる情熱』より
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