Showing posts with label money at 60. Show all posts
Showing posts with label money at 60. Show all posts

Friday, May 27, 2011

番外編(下)年金分割 失うものに注意

厚生労働省の人口動態統計によると、2009年の離婚件数は、前年比0・9%増の25万3408組。ただ、同居期間20年以上の離婚数は同3%増、35年以上に限ると同7・9%増となっている。
熟年離婚の増加が目立つなか、離婚した場合に年金を分割する仕組みを詳しく知りたいとの声も届いた。
離婚時の年金分割は07年4月から始まった制度だ。社会保険労務士でファイナンシャルプランナーの菅野美和子さんは「夫婦だった期間中の年金記録を分け合い、年金額の多い人から少ない人に分割する仕組みです」と話す。
 分割される記録は07年4月以前の夫婦期間も対象。事実婚の夫婦にも、原則として適用される。ただし、分割されるのは厚生年金や共済年金だけで、基礎年金は対象外。独身時代の分も分割されない。
会社員の夫と専業主婦の妻を例に考える。分割の割合は、2人の話し合いで決めるのが原則で、妻の取り分は最大でも半分までだ。合意すれば離婚後2年以内に年金事務所で手続きを取る。合意できない場合は家庭裁判所に申し立てて分割割合を決める。
ただし、08年4月以降の夫の厚生年金記録については、妻が年金分割を請求すると、合意がなくても自動的に、記録の半分が妻に分割される。
厚生労働省のまとめでは、09年度の場合、年金分割によって分割を受けた側の年金額は月3万1337円増えた。
年金が増えるのはありがたいが、「失うものもある点に注意して」と菅野さんは指摘する。夫婦のままなら年金の上乗せ分を受け取れる場合があるが、別れてしまえばもらえない。夫が死んだ際の遺族年金も受け取れなくなる。また、妻が60歳未満の場合は、離婚後は国民年金保険料を自分で払う必要が出てくる。
こうしたデメリットも考慮したうえで離婚を考えるなら、情報収集が大事だ。50歳以上の人は、分割をした場合の年金見込み額を年金事務所で試算してもらえる。離婚前なら、こうした請求をしたことは相手に通知されない。
(このシリーズは、田渕英治、斉藤保が担当しました)
◇離婚時の年金分割の3か条
・分割対象は厚生年金や共済年金だけ
・受け取れるのは結婚期間中の最大半分まで
・遺族年金が受け取れないなどのデメリットも
(2011年5月27日  読売新聞)

Thursday, May 26, 2011

26/05 「60代からのマネー術」 番外編(上)安心の遺言へ証書作成

 2~3月に連載した「60代からのマネー術」には、多くの手紙や電話が寄せられた。特に、相続や年金に関しては「さらに詳しい情報を」との声が届いた。
 関心の高いこの分野を、2回に分けて取り上げる。1回目は、自分らしい相続をするための遺言について。
 遺言書は、生前に自分の財産を、誰にどれだけ分けるかなどを、あらかじめ文書で残すものだ。相続コーディネーターの曽根恵子さんは「遺言書は黙って作ると、後で見た遺族が驚いたり、最初に見つけた人が疑われたりすることがある」と注意を促す。
 疑心暗鬼を招かないためにも、作成したことやその内容をあらかじめ関係する人に伝えておけば、亡くなった後でも異論は出にくくなる。
 作成方法は、主に自筆証書遺言と公正証書遺言に分けられる。自筆証書遺言は、紙とペンがあればどこでも作ることができ、費用はかからない。手書きのみで、パソコンでの作成は不可。秘密が守られる手軽な方法だが、表現や書式には注意が必要だ。例えば「介護してくれた人に多く与える」という内容では、誰にいくら分けるのかあいまいだ。
 また訂正などの書き方も決められ、不備があると無効になる恐れがある。行政書士などの専門家に相談するか、書き方を解説した本を参考にしたい。曽根さんは「遺言書が見つからないと、遺志を生かせない。保管にも配慮して」と話す。
 一方、公正証書遺言は、法務大臣が任命した公証人に依頼して作る。原本は公証役場で、本人が120歳になるまで保管される。正本と謄本は本人などが保管し、遺言の実行などに使われる。役場に出向いて作成するのが原則で、証人2人が必要。手数料は財産の額で異なる。
 曽根さんは「事故や災害に遭ったり、本人が認知症になったりして作れなくなることもある。元気なうちに早めに作っておきたい」とアドバイスしている。
◇遺言書の3か条
 ・誰に何をどれくらい分けるか、はっきりと
・作成したことを周囲に知らせる。できれば内容もオープンに
・公正証書なら安全で確実
(2011年5月26日  読売新聞)

Friday, April 1, 2011

01/04 60代からのマネー術 -- 相続税「2次負担」も念頭に(10)

写真の拡大
 政府の2011年度税制改正大綱で、相続税の増税が打ち出された。関連法案が成立すればとの条件付きだが、実施は今年4月からだ。
 広く影響が出そうなのは、相続する財産額から差し引いて税金を安くする「基礎控除」の縮小だ。現行は、まず一律で5000万円の控除があり、さらに相続人1人につき1000万円の加算がある。改正されれば、一律の部分は3000万円に、相続人1人あたりの加算も600万円に、それぞれ減らされる。
 夫婦と子ども2人の家庭で、夫の死による遺産相続が発生した場合、相続人は妻と子の計3人なので、現行の基礎控除額は8000万円。ところが改正後は、基礎控除額が4800万円に下がる。
 相続税専門の税理士法人レガシィ(東京)代表の天野隆さんは「都市部に持ち家があり、退職金もまるまる残っているといった家庭であれば、改正後は相続税がかかるかもしれないという意識が必要です」と指摘する。
 相続については、子の立場で見ていく必要がある。片方の親の死だけでなく、その数年先にあり得るもう一方の親の死も頭に入れるのだ。前者を1次相続、後者を2次相続と呼ぶ。「相続税の負担は、1次と2次の合計で考えるのが大事」と天野さん。
 現行と改正後の変化を見てみよう=表=。相続税負担が増えているのがわかる。
 相続税の負担を減らすには、相続税の対象となる財産を生きているうちに減らしておくのが有効だ。その典型例が、生前贈与だ。
 贈与税には年間110万円の基礎控除があり、それ以内の贈与であれば贈与税はかからない。また、贈与税がかかる場合でも、20歳以上の子や孫に贈与するのであれば、今回の改正で通常よりも贈与税率を引き下げる。
 これらをうまく活用して子や孫に財産を譲っていけば、贈与・相続税のトータルで得することがある。死亡前3年以内に贈与された財産は相続税の対象となるので、早めの資産移転を検討したい。
(2011年4月1日  読売新聞)

Tuesday, March 29, 2011

29/03 60代からのマネー術 -- 自宅担保に借金、没後に返済(7)

写真の拡大
 自宅を貸して生活資金を得る以外に、住み替えせずにマイホームを担保にしてお金を借りる方法もある。リバースモーゲージと呼ばれる手法で、本人の死後、自宅を売却するなどして一括返済する(=イラスト)。
 例えば、中央三井信託銀行では、60歳から83歳までの人が申し込める。東京や大阪、愛知などの都市部の戸建て住宅が対象で、土地評価額が4000万円以上などが条件。評価額の50%まで借りることができる。お金は生涯にわたって定期的に、または必要に応じて受けとれる。
 東京スター銀行では、55歳から80歳までが申し込みの対象。戸建てのほか、東京など一部地域のマンションでもお金が借りられる。借入枠は、戸建ては同行が査定した担保価値の80%、マンションは50%が目安となっている(上限額あり)。
 また民間とは別に、全国の社会福祉協議会でも、低所得者向けに「不動産担保型生活資金」を実施している。65歳以上で、区市町村民税が非課税の世帯などが対象。戸建てのみ、土地の評価額が1500万円以上が原則で、借入枠は評価額の70%まで。
 いずれのリバースモーゲージでも、相続を巡るトラブルを避けたり、売却をスムーズに進めたりするために、一人暮らしか夫婦のみが対象で、それ以外の同居人を原則、認めていない。また、事前に配偶者や子どもの同意を得ることや、そのうちの1人に連帯保証人になってもらうことを課しているところもあり、利用上のハードルは高い。
 リバースモーゲージに詳しい法政大講師の倉田剛さんは「本人が長生きした場合や、不動産の価値が大幅に下落してしまったり、金利が上昇したりすると、予定より早く借入枠いっぱいになってしまう」と話す。直ちに返済を迫られることはないが、それ以上のお金が借りられなくなってしまう恐れがある。あくまで余裕を持って利用したい。
(2011年3月29日  読売新聞)

Monday, March 28, 2011

28/03 60代からのマネー術 -- 自宅貸し出し家賃収入(6)

 日本人の6割が自宅を持ち、65歳以上の夫と60歳以上の妻のみの世帯では9割近くに達する。老後の生活費が不安な場合は、自宅を活用して生活費を生み出す方法がある。
 子どもの独立などで、広くなった自宅をもてあましている人は少なくない。売却する手もあるが、築20年以上の戸建てでは、建物の資産価値は考慮されないことが多い。自宅を貸し出すことができれば、家賃収入が得られる。
 一般社団法人「移住・住みかえ支援機構」(JTI、東京)は、国の支援を受け、2006年から「マイホーム借上げ制度」を実施している。50歳以上の人が所有する住宅を借り上げ、周辺の相場より1割ほど安く貸し出す。
 例えば、さいたま市のある戸建ての場合。築25年で周辺相場が10万円。JTIが設定した賃料は8万~9万円。これで借り手が見つかれば、管理費など15%を差し引いた6万8000~7万6500円が家賃収入となる。自分たちはそれより安い賃貸住宅に住むことで、差額を生活資金に回すことが可能だ。入居者がいなくなり空き家になった場合でも、6万8000円は保証される。借り手との契約は3年ごとに見直されるので、その際に自宅に戻ることもできる。
 対象となるのは全国の戸建てやマンションなど。物件は耐震基準を満たしていることなどが条件。リフォームが別途、必要になることもある。郊外の住宅地から利便性の高い都心部へ、反対に自然豊かな地方に住み替えるなど様々なパターンがあり、これまで約240戸が貸し出されている。
 このほか、横浜市や福岡県なども、独自の住み替え支援策や、高齢者向け賃貸住宅の仲介などを行っている。地域の活性化のために、住み替えの相談に応じているNPO法人もある。
 立地や物件によっては借り手が付かないこともある。地元の不動産業者に尋ねるなどして、自宅が人に貸せるか調べておくとよいだろう。JTIや日本賃貸住宅管理協会が設置する「住替え支援センター」でも、無料の相談窓口を設けているので参考にしたい。
■住み替え相談の電話窓口
 ▽移住・住みかえ支援機構
03・5211・0757(午前9時~午後5時)
▽住替え支援センター
0120・282・009(月曜と木曜の午後1時~5時)
※いずれも年末年始、祝日を除く
(2011年3月28日  読売新聞)

Thursday, March 24, 2011

24/03 60代からのマネー術 -- 再就職活動中に失業給付(4)

定年を迎えた社員の継続雇用では、必ずしも希望者全員が働き続けられるわけではない。定年後は違う職場で働きたいという人もいるだろう。
職探しをする際、頼りになるのが雇用保険の基本手当、いわゆる失業給付だ。ハローワークで求職の申し込みを行い、失業と認定されることで、手当が受け取れる。社会保険労務士の吉本俊樹さんは「基本手当がいくら、どのくらいの期間もらえるかを把握しておくのは、就職活動するうえで大事です」と話す。